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相続税の延納とは?条件や期間について解説

相続財産の内容や評価額などによっては、相続税が高額になる場合があります。

納付が難しいと感じている方もいるでしょう。

そのような場合に利用できる可能性のある制度が相続税の延納です。

本記事では相続税の延納について、条件や期間などを中心に解説していきます。

 

 

相続税の延納とは

相続税は現金で一括納付することを原則としています。

これに対して、一括納付が困難な場合も想定し、一定の条件を満たすことで、年賦で分割払いが可能になるのが相続税の延納です。

主に不動産など、現金以外の相続財産が多い場合に利用されています。

ただし、相続税の延納は条件がやや厳しく、誰でも利用できる制度ではありません。

あくまで例外的に認められるものと捉えておくのがよいでしょう。

また、相続税の延納を利用する場合には、利子税が発生する点にも注意が必要です。

 

 

相続税の延納が認められる条件

相続税の延納が認められるためには、次の条件を満たしたうえで、納期限までに申請を行い許可を得る必要があります。

 

  • 相続税の納税額が10万円を超えている
  • 金銭で納期限まで一括納付するのが困難
  • 原則として担保を提供する

 

申請は個人単位で行うため、条件となる納税額も個人単位の金額です。

一括納付が困難かどうかは、申請者の財産や生活状況などを考慮して判断されます。

相続税額を超える預貯金を保有している場合には、一括納付が可能と判断され、延納が認められない可能性があります。

担保は主に不動産や有価証券などです。

延納する金額と利子税に相当する額を担保できるものを提供する必要があります。

係争中で所有権が確定していない財産やすでに担保権が設定されている財産は担保に供することができません。

また、延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下であれば担保は不要です。

 

 

相続税の延納期間

延納期間に関しては、相続財産の内容に応じて最長年数が決まります。

基本的に相続財産に占める不動産の割合が高いほど認められる延納期間も長くなり、最長で20年です。

不動産が50%未満の場合には、5年までしか認められません。

利子税に関しては不動産の割合が高いほど低く設定されますが、延納期間中は毎年発生します。

トータルで見ると、相応に大きな金額になりやすいため、注意が必要です。

 

 

まとめ

今回は相続税の延納について解説しました。

相続税の延納は条件が厳しく、注意すべき点も多いため、利用するかどうかは慎重に検討することが大切です。

申請が通るかどうか自信がない方や、利用するかどうか決めかねている方は、税理士への相談も検討してみてください。

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  • 昭和57年 明治大学商学部卒業
  • 昭和62年 税理士試験合格
  • 平成元年 東京税理士会に税理士登録
  • 平成7年 山﨑税理士事務所開業
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