改正農地法
- 相続 農地
平成21年「改正農地法」が施行されました。この改正によって「相続等によって農地の権利を取得した場合には、農業委員会への届出を要する」こととなりました。農地法の許可を必要としない相続等により農地の権利を取得されたすべての方が対象となります。また、届出を怠ると10万円以下の罰金を科せられる場合があります。遺言書により...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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遺書
一般には、死に臨んでの家族、子孫等に対する希望、訓戒、死後における財産上・身分上[...]
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株式消却
株式消却は、「自己株式の消却」や「自社株消却 」とも呼ばれ、企業が自ら買い戻した[...]
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相続税が2割加算にな...
相続税には決まった税率がありますが、特定の条件を満たした相続人、及び生前贈与を受[...]
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社長の相続
法人の代表取締役の地位は、相続の対象にはなりません。ただし、一族経営の法人の場合[...]
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遺産分割
相続財産が共同相続人の共有となっている場合に、これを各相続人の相続分に応じて分割[...]
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税理士を変更する時期...
現行の税理士に不安を抱いている、また自社の方向性と税理士の方向性が合わないといっ[...]
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資格者紹介
Staff

山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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| 資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
| 所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
| 連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
| 対応時間 | 平日9:00~18:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
| アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |

