改正農地法
- 相続 農地
平成21年「改正農地法」が施行されました。この改正によって「相続等によって農地の権利を取得した場合には、農業委員会への届出を要する」こととなりました。農地法の許可を必要としない相続等により農地の権利を取得されたすべての方が対象となります。また、届出を怠ると10万円以下の罰金を科せられる場合があります。遺言書により...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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課徴金
課徴金は、財政法上の用語で、国が行政権や司法権に基づいて、国民や法人から賦課徴収[...]
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相続 非課税
平成25年度税制改正が発表されました。それにより平成27年から起訴控除額は現行の[...]
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各種申告書作成
山崎聡税理士事務所では、税務・決算・申告書作成・税務調査等でお困りの方、お客様の[...]
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滞納処分
国税徴収法に基づく租税債権の強制徴収手続(五章)。地方税のそれは、一般に国税の例[...]
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物的納税責任
納税者が租税を滞納した場合において、その者が担保の目的で譲渡した財産があるときは[...]
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住宅取得資金の贈与で...
親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合、一定の条件を満たせば贈与税が非課税[...]
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資格者紹介
Staff

山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
| 所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
| 連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
| 対応時間 | 平日9:00~18:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
| アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |

