会社員(サラリーマン)が青色申告した方が良いケース
副業をしているサラリーマンの方の中には、青色申告を検討している方もいるでしょう。
青色申告は節税につながる制度ですが、一定の所得のみ利用できて条件もあります。
まずは、現在の状況で青色申告を利用できるかどうか確認しておくことが重要です。
本記事では、会社員(サラリーマン)の方が青色申告した方が良いケースについて解説していきます。
会社員(サラリーマン)が青色申告できる所得の種類
会社員(サラリーマン)の方が青色申告を利用できる所得は次の3つです。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
不動産所得は賃貸経営や駐車場経営などです。
事業性の有無により受けられる特別控除に関して扱いが異なります。
山林所得は5年を超えて所有している山林を売却して所得を得た場合に該当します。
事業所得は不動産所得と山林所得に該当せず、事業から生じた所得です。
業務委託契約を締結して行う仕事からYouTuberやアフィリエイトなどの収入も事業所得になりえます。
しかし、事業性が認められない場合には、雑所得として扱われるため注意が必要です。
雑所得の場合には、青色申告の対象になりません。
青色申告をした方が良いケース
会社員(サラリーマン)の方が青色申告をした方が良いケースとして、副業などで事業を行い、一定の利益を出していることが考えられます。
国税庁では通達で年間の所得が300万円という目安を提示しています。
マンションやアパートなら10室以上、戸建てなら5棟以上、駐車場なら50台以上といわれています。
とはいえ、青色申告は毎年申告を行う必要があり、また帳簿書類を適切に作成し、保管しなければなりません。
また、青色申告を怠ると、税務調査に入られたり、無申告加算税を課されたりなどといったリスクがあります。
したがって、年単位で事業や不動産所得を見込めるかを考慮して、青色申告にするかどうかを決めた方が良いといえるでしょう。
まとめ
今回は会社員(サラリーマン)が青色申告した方が良いケースについて解説しました。
副業による所得が増えると税負担も大きくなりますが、青色申告は効果的な節税の手段になりえます。
事業性が認められるかどうかが重要ですが、不安に感じている場合には、税理士への相談も検討してみてください。
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山﨑 聡Yamazaki Satoshi
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
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- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
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|---|---|
| 資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
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| 連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
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| 定休日 | 土日祝 |
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