会社員が副業した場合いくらから確定申告が必要?
働き方の多様化が進む中で、会社員をしながら副業に取り組む方が増えています。
この副業で得た収入については、自分自身で正しく税金のルールを把握し、必要に応じて確定申告を行わなければなりません。
本記事では、会社員が副業した場合にいくらから確定申告が必要になるのかについて解説します。
副業した場合確定申告は必要?
結論から言えば、副業をしているすべての会社員に確定申告が必要なわけではありません。
会社員の場合、通常は勤務先が年末調整を行うことで所得税の精算が完了しますが、副業による所得が一定額を超えた場合には、個人で税務署へ申告を行う義務が生じます。
確定申告が必要な場合
会社員が副業で確定申告をしなければならない主な基準は、副業の所得が年間20万円を超えるときです。
ここで注意したいのは、20万円という数字は売上ではなく所得を指すという点です。
また、所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要であっても、住民税については所得の額にかかわらず自治体への申告が必要となる点にも注意しましょう。
義務ではないが確定申告した方が良い場合
副業の所得が20万円以下であっても、あえて確定申告をすることで、所得税の還付を受けられるケースがあります。
原稿料や講演料、デザイン料などの報酬を受け取る際、あらかじめ所得税の源泉徴収が行われていることがあります。
もし、本業の給与と副業の所得を合算して再計算した結果、すでに引かれている税金額が本来納めるべき額よりも多い場合は、確定申告を行うことによって、その差額が返ってきます。
また、確定申告を行うことで、以下の控除を利用できるようになります。
- 医療費控除
- 寄附金控除
- 住宅ローン控除
これらの控除を適用することで、副業の有無にかかわらず所得税が安くなる可能性があるため、自身の状況を正しく把握しておくことが大切です。
まとめ
会社員が副業をした場合、所得が20万円を超えるかが確定申告が必要となるかの基準となります。
しかし、20万円以下であっても、源泉徴収されている場合や医療費控除などを受ける場合には、あえて確定申告をした方が金銭的なメリットを得られることも少なくありません。
申告が必要か分からない場合や、経費としてどこまで認められるか不安な場合は、早めに税務の専門家である税理士へ相談することをおすすめします。
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山﨑 聡Yamazaki Satoshi
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- 所属団体
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- 東京税理士会
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
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|---|---|
| 資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
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| 定休日 | 土日祝 |
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