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法人税の中間納付が必要となる法人と納付方法

事業を継続していると、決算後の確定申告とは別に、年度の途中で税金を納める中間納付の手続きが必要になることがあります。

本記事では、法人税の中間納付の概要や対象、納付の方法について解説します。

 

 

法人税の中間納付とは

法人税の中間納付とは、事業年度が6ヶ月を超える法人が、年度の途中で前事業年度の実績や当期の状況に基づき、法人税の一部をあらかじめ納付する制度です。

通常、法人税は決算後に確定申告を行って納税しますが、中間納付を行うことで、国にとっては税収を平準化でき、法人にとっては1度に多額の納税が発生する負担を分散できるというメリットがあります。

中間納付の手続きは、事業年度開始の日から6ヶ月経過した日から2ヶ月以内に行う必要があります。

 

 

中間納付が必要な法人

すべての企業に中間納付が義務付けられているわけではありません。

原則として、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6を掛けた金額が10万円を超える場合に義務が発生します。

たとえば、全事業年度の月数が12ヶ月であった場合、前事業年度の法人税額が20万円を超えていた法人が対象となります。

つまり、設立1年目の法人や、前事業年度が赤字で税額が発生しなかった法人は、原則として中間納付の必要はありません。

 

 

納付の方法とは

中間納付には、予定申告と仮決算2つの方法があります。

法人の状況に合わせて、どちらかを選択することになります。

 

予定申告

予定申告とは、前事業年度の税額を基準にして計算する方法です。

計算式は非常にシンプルで、前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6、となります。

特別な手続きを行わなくても、基本的に税務署から送られてくる納付書に記載された金額を支払うだけで完了するため、事務負担が非常に軽いのが特徴です。

特に業績が安定している、あるいは前事業年度より向上している法人の多くがこの方法を選択します。

 

決算

決算とは、当期の期首から6ヶ月間を1つの事業年度とみなして、実際に決算を行う方法です。

この期間の利益に基づいて税額を計算するため、前事業年度に比べて大幅に業績が悪化している場合に有効です。

ただし、通常の決算と同様に書類作成の手間がかかるほか、仮決算で算出した税額が予定申告額を上回る場合にはこの方法による申告はできません。

 

 

まとめ

法人税の中間納付は、前事業年度の納税実績がある一定規模以上の法人が対象となる手続きです。

基本的には手間のかからない予定申告で進めるのが一般的ですが、当期の業績が著しく苦しい場合には仮決算による負担軽減を検討する必要があります。

税務に関してお困りの際は、専門の税理士までご相談ください。

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  • 昭和57年 明治大学商学部卒業
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