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マンションの相続税はいくらかかる?計算方法を解説

相続財産の中にマンションが含まれる場合、その評価方法や税額の計算に戸惑う方は少なくありません。

本記事では、マンションの相続税評価額の具体的な求め方について解説します。

 

 

マンションの相続税の計算方法

マンション単体で相続税額を算出することは、基本的にできません。

マンションを相続した際にかかる相続税は、まずそのマンションの相続税評価額を算出し、他の遺産と合算した総額から基礎控除額を差し引いて計算します。

マンションは現金とは異なり、時価がそのまま評価額になるわけではありません。

独自の評価ルールに基づいて計算され、一般的に時価よりも2割から3割ほど低い金額で評価されることが多くなっています。

以下で、マンションの評価額の求め方について、具体的に確認していきましょう。

 

マンションの評価額の求め方

一般的にマンションの評価額は、建物部分と土地部分に分けて計算し、それらを合計して求めます。

 

◼️建物部分の評価

建物の評価には固定資産税評価額をそのまま用います。

固定資産税評価額は、毎年役所から送られてくる納税通知書に記載されており、新築時であれば建築代金の50%から70%程度に設定されるのが一般的です。

 

◼️土地部分の評価

マンションの敷地全体を路線価などで評価し、その全体評価額に自身の敷地の割合を乗じて算出します。

自身の敷地の割合は、登記簿謄本などに記載されている面積比率に基づきます。

 

2024年の税制改正により、時価と評価額の乖離が激しいタワーマンションなどについては、新しい補正係数を掛け合わせて、評価額を時価の6割程度まで引き上げる調整が行われるようになりました。

 

マンションを賃貸に出していた場合

相続したマンションを他人に貸し出していた場合、その評価額はさらに下がります。

これは、借主が住んでいることで所有者自身の自由な利用が制限されるため、その制限分を差し引くことが認められているためです。

具体的には、建物部分は借家権、土地部分は借地権割合×借家権割合を乗じた金額を、本来の評価額から控除できます。

 

 

まとめ

マンションの相続税評価は、建物・土地の区分や賃貸状況、さらには最新の改正ルールである補正計算など、多くの要素を考慮した上で行う必要があります。

基本的に時価よりも評価が低くなるという利点から、相続税対策として用いられることが多い反面、評価時には複雑な計算が伴います。

マンションの評価に不安を持っている場合や、税金対策として今後マンションの購入を検討している場合は、ぜひ1度、不動産相続に詳しい税理士までご相談ください。

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山﨑 聡Yamazaki Satoshi

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  • 昭和57年 明治大学商学部卒業
  • 昭和62年 税理士試験合格
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  • 平成7年 山﨑税理士事務所開業
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