企業権
- 企業権
現行法では、財団抵当、企業担保権の場合を除いて、営業それ自体を抵当権や質権の目的とすることは認められておらず、企業権という観念は認められないとするのが通説である。また、企業に対する侵害からの救済の法理との関連でも、無体財産権、人格的な権利等に対する侵害として具体的に解決されるべきであるといわれている。◆会社設立・...
- 企業合理化促進法
現行法では、財団抵当、企業担保権の場合を除いて、営業それ自体を抵当権や質権の目的とすることは認められておらず、企業権という観念は認められないとするのが通説である。また、企業に対する侵害からの救済の法理との関連でも、無体財産権、人格的な権利等に対する侵害として具体的に解決されるべきであるといわれている。◆会社設立・...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
住宅取得資金の贈与で...
親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合、一定の条件を満たせば贈与税が非課税[...]
-
みなし法人課税
青色申告書を提出している居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むものに[...]
-
資産運用
山崎聡税理士事務所では、プロ選手や芸能人など収入に上下があるタイプの方に向けた財[...]
-
事業再生
銀行債務のリスケジュールは、一時的に資金繰りが苦しくなったときに、経営者が銀行と[...]
-
遺産相続 手順
相続には多くの手続きが必要になります。期間が限られているものもありますので、注意[...]
-
準確定申告とは
相続には難しい専門用語が数多くあります。その一つが準確定申告です。この記事では、[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
-
- 東京税理士会
- 経歴
-
- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
-
- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
| 所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
| 連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
| 対応時間 | 平日9:00~18:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
| アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |

