企業権
- 企業権
現行法では、財団抵当、企業担保権の場合を除いて、営業それ自体を抵当権や質権の目的とすることは認められておらず、企業権という観念は認められないとするのが通説である。また、企業に対する侵害からの救済の法理との関連でも、無体財産権、人格的な権利等に対する侵害として具体的に解決されるべきであるといわれている。◆会社設立・...
- 企業合理化促進法
現行法では、財団抵当、企業担保権の場合を除いて、営業それ自体を抵当権や質権の目的とすることは認められておらず、企業権という観念は認められないとするのが通説である。また、企業に対する侵害からの救済の法理との関連でも、無体財産権、人格的な権利等に対する侵害として具体的に解決されるべきであるといわれている。◆会社設立・...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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相続税申告業務
相続税の申告には期限定められていて、相続人はこの期限に向かって手続きを迅速に進め[...]
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事業承継
オーナー社長が亡くなり、相続税を払うことが出来ず、最悪の場合には事業継続が不可能[...]
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資産運用
山崎聡税理士事務所では、プロ選手や芸能人など収入に上下があるタイプの方に向けた財[...]
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株式消却
株式消却は、「自己株式の消却」や「自社株消却 」とも呼ばれ、企業が自ら買い戻した[...]
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【税理士が解説】個人...
個人事業主の確定申告では、申告する所得の種類によって添付する書類が変わります。青[...]
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社長の相続
法人の代表取締役の地位は、相続の対象にはなりません。ただし、一族経営の法人の場合[...]
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資格者紹介
Staff

山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
| 所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
| 連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
| 対応時間 | 平日9:00~18:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
| アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |

