免税
- 贈与 手続き
生前贈与では、配偶者に対して住宅購入資金として贈与する場合や、お子さまのマンション購入資金を援助する場合、お孫さんの教育資金を信託する場合など、さまざまな特例や免税の措置が取られていますので、それらを有効に使って財産の移行を行うことができます。また、1年間に贈与される合計金額で、贈与税が課税されない控除枠がありま...
- 仕入税額控除
適用対象者は、納税義務者たる事業者であり、免税事業者は適用を受けることができない。控除税額は原則として当該課税期間における課税仕入れ等の税額の全額であるが、当該課税期間の課税売上割合が九五%に満たない場合には、非課税売上げに対応する仕入税額は控除しないという考え方から控除税額が制限され、その場合の仕入税額控除の計...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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兄弟で不動産を相続す...
兄弟で不動産を相続する場合、現金のように簡単に分けられないため、分割方法を慎重に[...]
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マネジメントサポート
貴社の経営状態を診断し、将来の経営に対する指針をともに模索していきます。山崎聡税[...]
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遺留分 相続
遺留分とは、遺言自由の原則を認めつつ、これを制約する制度です。相続時に遺言書によ[...]
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キャッシュフロー診断
『売上げの急激な減少・新規融資が困難・返済金を低減したい』、このような状況を抱え[...]
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みなし贈与の注意点
みなし贈与とは、直接贈与したものではないものであるにもかかわらず、最終的に「贈与[...]
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豊島区の経営相談は山...
事業を経営していく上でさまざまなお悩みがあるかと思います。例えば、長期化している[...]
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資格者紹介
Staff

山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
| 所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
| 連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
| 対応時間 | 平日9:00~18:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
| アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |

