改正農地法
- 相続 農地
平成21年「改正農地法」が施行されました。この改正によって「相続等によって農地の権利を取得した場合には、農業委員会への届出を要する」こととなりました。農地法の許可を必要としない相続等により農地の権利を取得されたすべての方が対象となります。また、届出を怠ると10万円以下の罰金を科せられる場合があります。遺言書により...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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損失の繰戻還付
所得税又は法人税の計算につき、ある年(事業年度)に生じた損失(損金)でその年の所[...]
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兄弟で不動産を相続す...
兄弟で不動産を相続する場合、現金のように簡単に分けられないため、分割方法を慎重に[...]
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月次決算書の作成
月次決算とは、年に一回行っている決算を月ごとに行うご提案です。これにより、月ごと[...]
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不動産所得の確定申告...
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算して、所得税の確定申告[...]
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遺留分 相続
遺留分とは、遺言自由の原則を認めつつ、これを制約する制度です。相続時に遺言書によ[...]
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遺産相続権
人が亡くなると、その人が持っていた財産は相続人に引き継がれます。法定相続人にあた[...]
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資格者紹介
Staff

山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
| 所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
| 連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
| 対応時間 | 平日9:00~18:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
| アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |

