免税
- 贈与 手続き
生前贈与では、配偶者に対して住宅購入資金として贈与する場合や、お子さまのマンション購入資金を援助する場合、お孫さんの教育資金を信託する場合など、さまざまな特例や免税の措置が取られていますので、それらを有効に使って財産の移行を行うことができます。また、1年間に贈与される合計金額で、贈与税が課税されない控除枠がありま...
- 仕入税額控除
適用対象者は、納税義務者たる事業者であり、免税事業者は適用を受けることができない。控除税額は原則として当該課税期間における課税仕入れ等の税額の全額であるが、当該課税期間の課税売上割合が九五%に満たない場合には、非課税売上げに対応する仕入税額は控除しないという考え方から控除税額が制限され、その場合の仕入税額控除の計...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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遺産分割による節税
遺産分割では、誰がどの財産を引き継ぐかによって、適用される特例や特別控除が認めら[...]
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みなし法人課税
青色申告書を提出している居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むものに[...]
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株主優待
株主優待は、株式会社(上場企業)が一定数以上の自社の株式を権利確定日に保有してい[...]
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相続 農地
平成21年「改正農地法」が施行されました。この改正によって「相続等によって農地の[...]
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相続債務
相続人が被相続人から相続した債務。相続放棄又は限定承認をしない限り、相続人がそれ[...]
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資金繰り改善のポイン...
資金繰りを改善していく際には、キャッシュフロー計算書などを利用し丁寧に状況を見つ[...]
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資格者紹介
Staff

山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
| 所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
| 連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
| 対応時間 | 平日9:00~18:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
| アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |

