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「遺贈 相続」無料相談・電話相談

みなし相続財産をはじめとした遺贈 相続に関する知識、お手続きについて御紹介します。豊島区、駒込・池袋のみなし相続財産をはじめとした遺贈 相続に関するご相談をお受けしております。

「遺贈 相続」無料相談・電話相談

みなし相続財産

みなし相続財産
相続税において、相続又は遺贈によって取得した財産ではないが、実質的にはこれと同じものであるため、相続又は遺贈により取得したものとみなして課税の対象とすることとされている財産等。

受遺者

受遺者
遺言により遺贈を受ける者として指定された者(民九六四・九六五)。遺産の全部又は一定割合の遺贈を受ける包括受遺者と、遺産中の特定財産の遺贈を受ける特定受遺者とがある。相続欠格者は受遺者にはなれない。また、受遺者は、遺贈の放棄をすることができる(九八六)。

遺留分減殺請求権

遺留分減殺請求権
遺留分権利者は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び相続開始前の一年間にされた贈与の減殺を請求し、その効力を否定することができる(民一〇三一)が、この権利をいう。

相続税の申告

相続税の申告
相続税の申告は、相続の発生から10ヵ月以内に行う必要があります。滞りなく申告を済ませるために、各種の手続きを迅速に行うことが必要です。

相続利益

相続利益
相続人が相続によって受ける利益。 相続人が被相続人から取得した利益の全て(死後の相続財産の分配のほか、特別受益としての生前贈与及び遺贈も含む)。

遺言執行者

遺言執行者
遺言の内容を実現するために一定の行為を必要とする場合(例えば、遺贈、認知、相続人の廃除など)、それを行うために特に選任された者(民一〇〇六~一〇二〇)。

相続税

相続税
相続又は遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人につき、その取得した財産に対し賦課される国税。財産税の性質を持つ。

遺贈

遺贈
遺言により遺言者の財産の全部又は一部を無償で他に譲与すること(民九六四)。条件、期限、負担を付することができる。単独行為であり死後処分である。

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