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遺言書による円満解決

遺産相続では、基本的に遺言書があったほうが良いとされています。法定相続人や法定分割が定められているのは、あくまで遺言書がない場合の措置です。
相続人が自分の財産の移行について自由に判断し、自らの裁量で分割を決めることができる手段が遺言書です。


相続人への分割に差をつけたい場合
たとえば、同居している長兄に介護をしてもらったなどの寄与に報いたいと考える場合などは、その旨を遺言書に残すことでトラブルが少なくなります。

■息子の嫁にも相続したい
息子夫婦と同居、息子が早くに亡くなってしまってその嫁とはその後も同居していたような場合。嫁の献身的な介護や身の回りの世話に対して報いたいと思っていたら、遺言書に記さないと、嫁を相続人にすることはできません。

遺留分や法定相続分への考慮
遺言書は、被相続人の意思を生前にはっきりと記すことができる方法ですが、争いを予防するためのものでもあります。法律で認められている権利である遺留分などに考慮することでトラブルの少ない相続が可能になります。

相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所にお任せ下さい。山崎聡税理士事務所では、豊富な経験と他士業との連携で財産目録の作成から、相続税の納税申告、不動産の登記まで、一貫してみなさまの相続手続きをお手伝いしています。気軽にご相談ください。

【個人のご相談】
相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策をご提案いたします。
相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策が重要となります。
つまり、一次相続時の際に、二次相続の際の相続税負担を少なく出来るよう「二次相続を見据えた遺産分割」を行うことが大切となってくるのです。
当事務所では、個々の事案に応じてこのような将来を見据えた相続税対策をご提案させて頂きます。遺言書の作成、納税資金のご相談や、不動産運用、生命保険を活用した節税対策、老後のライフプランまで親身にサポートいたします。

相続手続き全般についてお任せ下さい。
相続が完了するまでの手続は非常に煩雑な手続が多々ございます。
当事務所では、相続税申告はもちろんのこと、不動産名義変更や、遺産分割協議書の作成等までトータルでサポートさせて頂いております。
遺産分割で話合いがまとまらないといったご相談にも、他士業と連携し、粘り強く取り組みます。

【対応エリア】
山崎聡税理士事務所は、様々な問題に取り組む経営者の方のご相談にじっくりと耳を傾け、今対処しなければならない問題点を明確にし、解決の糸口を見いだします。
多岐に渡る相談内容でも、弁護士等他の領域の専門家と連携して問題に取り組みますので、安心してご相談ください。

当事務所は、豊島区はもちろんのこと東京都内全域のご相談に広く対応しております。

資格者紹介

Staff

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山﨑 聡Yamazaki Satoshi

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。

所属団体
  • 東京税理士会
経歴
  • 昭和57年 明治大学商学部卒業
  • 昭和62年 税理士試験合格
  • 平成元年 東京税理士会に税理士登録
  • 平成7年 山﨑税理士事務所開業
趣味
  • 趣味 山歩き

たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。

事務所概要

Office Overview

名称 山﨑聡税理士事務所
資格者氏名 山﨑 聡(やまざき さとし)
所在地 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル
連絡先 TEL:03-3918-6781
対応時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
アクセス JR山手線「駒込」駅徒歩2分
山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。