豊島区、駒込・池袋の社長の相続をはじめとした節税に関する手続き、お悩みは山﨑聡税理士事務所 にご相談ください。
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「節税」無料相談・電話相談
社長の相続をはじめとした節税に関する知識、お手続きについて御紹介します。豊島区、駒込・池袋の社長の相続をはじめとした節税に関するご相談をお受けしております。
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社長の相続
法人の代表取締役の地位は、相続の対象にはなりません。ただし、一族経営の法人の場合などは、あらかじめご子息を取締役にして自社の経営について学ばせながら、代表取締役に育てる方法をとることが多いようです。
保険金 相続
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものに関しては相続税の課税対象となります。
相続 不動産登記
土地や建物などの不動産には登記簿という書面が存在します。登記簿は誰もが法務省で閲覧することが可能で、不動産の所有者や抵当権がついているかどうかを確認することができるものです。
相続順位
相続人となる法定の順序。第一順位は子、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹であり(民八八七・八八九)、先順位者のあるときは、後順位者は相続人となることができない。配偶者は、これらの者とともに常に相続人となる(八九〇)。なお、子と兄弟姉妹については代襲相続が認められている。
遺言証書
法定の方式に従って遺言を記載した書面。遺言は被相続人の自由な最終意思を確保するための制度であるので、民法は遺言を要式行為としている。
遺産分割による節税
遺産分割では、誰がどの財産を引き継ぐかによって、適用される特例や特別控除が認められる場合があります。 豊富な相続をお手伝いしてきた経験から、ぞういう分割が節税になるかについて、山崎聡税理士事務所ではノウハウと知識を持っています。
借金 相続放棄
相続が発生したことを知ってから、3ヶ月間の熟慮期間の間に、相続人は相続を承認するかどうかを選択する必要があります。相続を承認するということは、プラスの財産を引き継ぐ権利とともにマイナスの財産である債務を引き受ける義務も一緒に承認することになります。
相続利益
相続人が相続によって受ける利益。 相続人が被相続人から取得した利益の全て(死後の相続財産の分配のほか、特別受益としての生前贈与及び遺贈も含む)。
医療費控除
所得税に関する所得控除の一つ。居住者が自己又は自己と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合、その医療費合計額のうち保険金等により補塡された部分を除いた残額が一定の金額を超えるときは、その超える部分の金額を所得金額から控除することができる(所税七三等)。
相続 保険
契約者、被保険者が被相続人で、受取人が相続人である死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで相続税は課税されません。
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リスクマネジメント
■個人のリスクマネジメント 個人が生きていく上での心配事は何でしょうか。
山﨑聡税理士事務所でよくお受けするご相談関連ワード
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