豊島区、駒込・池袋の相続回復請求権をはじめとした相続税 相続人に関する手続き、お悩みは山﨑聡税理士事務所 にご相談ください。
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相続回復請求権をはじめとした相続税 相続人に関する知識、お手続きについて御紹介します。豊島区、駒込・池袋の相続回復請求権をはじめとした相続税 相続人に関するご相談をお受けしております。
「相続税 相続人」
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相続回復請求権
真正の相続人が本来、相続権を持たない表見相続人に、相続権の確認を求めるとともに、相続財産の返還を請求するなど、相続の効果の回復を請求する権利。この請求権は、五年の消滅時効にかかり、また、相続開始から二〇年を経過すると請求権を行使できなくなる(民八八四)。
年金 相続
相続が発生するとやらなければいけないことがたくさんあります。 年金の手続きもそのひとつです。 年金には、国民年金、厚生年金、共済年金、そして個人年金保険契約に基づく年金など様々な種類の年金があります。
相続利益
相続人が相続によって受ける利益。 相続人が被相続人から取得した利益の全て(死後の相続財産の分配のほか、特別受益としての生前贈与及び遺贈も含む)。
相続債権者
相続財産に属する債務の債権者、すなわち被相続人に対する債権者で、相続により相続人を債務者とすることになった者。遺産債権者ともいう。相続の限定承認、財産分離による相続財産の清算の場合に、相続開始前からの相続人の債権者とは区別して取り扱われる。なお、受遺者はこれに含まれない。
相続 農地
平成21年「改正農地法」が施行されました。 この改正によって「相続等によって農地の権利を取得した場合には、農業委員会への届出を要する」こととなりました。
株 相続
株式の相続では、いつの時点での評価を基準にするかが問題です。 公開されている株の場合市場で日々価値が変わっていくもの多いからです。
相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度(民八九二以下)。相続欠格ほどの重大な事由ではないが、被相続人に対する虐待、重大な侮辱その他の著しい非行がある場合に、被相続人又は遺言(いごん)執行者の請求により、家庭裁判所が審判で相続人の相続権を奪うもの。
相続人の不存在
相続人がいないこと。相続人の存在が不明なときは、相続財産は法人とされ、相続財産管理人にその管理、清算が委ねられる。他方、相続債権者、受遺者の請求申出期間の満了後なお不明のときは、六箇月以上の期間を定めて相続人捜索の公告をし、それでも相続人が現れないときに、相続人の不存在が確定する(民五編六章)。
相続欠格
本来ならば相続人となる者が、不正な行為をしたため法律上当然に相続資格を失うこと。
相続 限定承認
熟慮期間とは、相続放棄の申し立てを行うことができる期間で、被相続人の残した財産の状況を確認し文字通り熟慮し相続の方法を選択するものです。熟慮期間は相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内と定められています。
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