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「相続欠格」無料相談・電話相談

相続人の廃除をはじめとした相続欠格に関する知識、お手続きについて御紹介します。豊島区、駒込・池袋の相続人の廃除をはじめとした相続欠格に関するご相談をお受けしております。

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相続人の廃除

相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度(民八九二以下)。相続欠格ほどの重大な事由ではないが、被相続人に対する虐待、重大な侮辱その他の著しい非行がある場合に、被相続人又は遺言(いごん)執行者の請求により、家庭裁判所が審判で相続人の相続権を奪うもの。

相続欠格

相続欠格
本来ならば相続人となる者が、不正な行為をしたため法律上当然に相続資格を失うこと。

代襲相続

代襲相続
推定相続人である子又は兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格若しくは廃除により相続権を失ったとき、その者の子がその者に代わって相続すること。代位相続、承祖相続ともいう。代襲相続人は、推定相続人であった被代襲者の相続分を承継する。代襲相続人が数人あるときは、その相続分を更に分ける(民八八七・八八九・九〇一)。

受遺者

受遺者
遺言により遺贈を受ける者として指定された者(民九六四・九六五)。遺産の全部又は一定割合の遺贈を受ける包括受遺者と、遺産中の特定財産の遺贈を受ける特定受遺者とがある。相続欠格者は受遺者にはなれない。また、受遺者は、遺贈の放棄をすることができる(九八六)。

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