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企業合理化促進法
一般に、営業的組織体についての一個独立の物権的権利で、営業権ともいう。現行法では、財団抵当、企業担保権の場合を除いて、営業それ自体を抵当権や質権の目的とすることは認められておらず、企業権という観念は認められないとするのが通説である。
企業権
一般に、営業的組織体についての一個独立の物権的権利で、営業権ともいう。現行法では、財団抵当、企業担保権の場合を除いて、営業それ自体を抵当権や質権の目的とすることは認められておらず、企業権という観念は認められないとするのが通説である。
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